2017-06-15 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
前回、三月八日の当委員会で、第九版食品添加物公定書に収載される予定のない既存添加物、昔、天然添加物と言われたものですが、これについて質問をしました。 収載されない既存添加物の品目数が百五十二品目と答弁があり、委員会終了後に私どもはその一覧表を資料要求したんですが、品目数はたまたま合っていたんですけれども、収載されない品目名はかなり不正確なものでした。その点、その経緯について明らかにしてください。
前回、三月八日の当委員会で、第九版食品添加物公定書に収載される予定のない既存添加物、昔、天然添加物と言われたものですが、これについて質問をしました。 収載されない既存添加物の品目数が百五十二品目と答弁があり、委員会終了後に私どもはその一覧表を資料要求したんですが、品目数はたまたま合っていたんですけれども、収載されない品目名はかなり不正確なものでした。その点、その経緯について明らかにしてください。
これは、平成八年度の厚生科学研究「既存天然添加物の安全性評価に関する調査研究」、林班報告書というふうに言われているようですが、で判断されたものが土台になっています。 このとき、当時、その厚生科学研究、平成八年の段階でアカネ色素はどのような評価になっていたでしょうか。
特に、既存の天然添加物については、速やかに安全性の見直しを行い、有害であることが実証された場合には、使用禁止等必要な措置を講じること。」との附帯決議が付されております。 また、参議院においても同趣旨の附帯決議が付されております。
WTO協定を受けた一九九五年の食品衛生法改正で、それまで天然添加物としていたものを既存添加物としてから二十二年になります。 当時、千五十一品目あった天然添加物は野放し状態で、消費者からも、天然添加物の安全性を確かめて食品添加物の指定をすべきだという声が出されていました。
それと併せて、先ほどの天然添加物ですけれども、平成七年の国会の附帯決議がありまして、既存添加物の安全性については速やかに確認することとなっているんですね。平成七年で、既存添加物名簿ができたのは平成八年です。二十年たちました、速やかにやるということになっていますが。
じゃ、一方、我が国の食品添加物はどうなっているかというと、特にいわゆる天然添加物がコーデックスに登録されていないものが山ほどあるわけですね。私たちも結構努力をして、業界で安全性のデータをやるためにお金集めたりしてやってきましたけれども、非常にそういう点では、アメリカもそうですし、コーデックス自身に登録されていない天然添加物がたくさんあると。
○政府参考人(外口崇君) 日本の中の添加物、これ幾つかの分類がされておりますけれども、例えば、安全性の確認された指定添加物というもののほかに、かつて天然添加物と言われて、今、既存添加物というものなんですけれども、そういったものは昔から使われていて特に問題がなかったからということで、平成七年にいわゆる天然添加物を既存添加物として指定したときに、まだ一つ一つについては安全性確実に確認されたものでなかったわけでございます
したがって、私は、今一つの具体的な香料の添加物の話しましたけれども、こういう先ほど申し上げたような天然添加物も含めて、大きく全体的な添加物のその見直しというのは今後どうなされていくべきかということを、これは一つ大きな課題だと思っています。
○谷博之君 実はこの添加物の問題についてはいろんなこれ経過がございまして、いわゆる天然添加物については、従来は使われているものについてはそのままそれを認めていたと。ところが、平成七年になって初めて国が既存の天然添加物について品目を定めました。これは四百八十九品目ですね。
厚生労働省に伺いたいんですが、天然添加物について安全審査をしないで四百八十九品目の使用を認めて、問題のあるおそれがある百三十九品目については五年間で後追い的に毒性評価をすると約束をしましたけれども、七年たっても十四品目しか評価をしていなかった。これはもう本会議でも言ったわけですが、残り百二十五品目の天然添加物の見直し作業を加速する、そういう大臣答弁がありました。
○大臣政務官(渡辺具能君) 食品添加物につきましては、平成七年の食品衛生法改正によりまして、指定制度の対象を従来の化学的合成品からいわゆる天然添加物まで拡大しました。 当時使用されていたのは、委員御指摘のとおり、四百八十九品目の天然添加物につきましては、長い使用経験があるということ、かつ健康被害の報告がない、これまでないということから、経過措置として引き続き流通を認めておったところでございます。
最近、こうじ酸という天然添加物、これについて有害であるということが明らかになって、天然添加物リストから除外するという方針を決めたと聞いています。安全性が未確認のものというのは有害、だから有害の可能性があるんですよね。だから、百三十九決めて今百二十五残っているわけですよね。
例えば、九五年の食品衛生法改正で、天然添加物四百八十九品目を安全検査もせずに一挙に認可してしまいました。そして、そのうち問題がありそうな百三十九品目の毒性評価を後追い的に五年間で実施するとしました。ところが、その後七年間でたったの十四品目しか評価していません。恐るべき怠慢です。 しかも、最近、コウジ菌がつくるコウジ酸の有害性が明らかになり、添加物リストから外すとのことです。
それから、天然添加物につきましてのお尋ねがございました。 平成七年の食品衛生法の改正によりまして、指定制度の対象を天然添加物に拡大をいたしましたが、当時使用されておりましたものにつきましては引き続き流通を認めたところでございます。今回の食品衛生法の改正におきましては、人の健康を損なうおそれのあることが判明したものにつきましては使用を禁止する規定を設けたところでございます。
○遠藤政府参考人 先生御指摘のように、食品添加物につきましては、平成七年の食品衛生法改正により、指定制度の対象を従来の化学的合成品から天然添加物まで拡大いたしましたが、当時使用されていた四百八十九品目の天然添加物につきましては、長い使用経験があり、かつ健康被害の報告がないこと等の理由から、経過措置として、引き続き流通を認めてきたところでございます。
○遠藤政府参考人 現在、食品添加物として指定をされておりますのは、いわゆる天然添加物四百八十九品目、指定添加物三百四十品目、合計八百二十九品目でございます。
最後に、食品添加物の中でもう一つ、天然添加物の問題について質問をさせていただきます。 前回、平成七年の食品衛生法の改正の段階で、天然添加物であっても指定の対象ということになったわけでありまして、事前の安全性評価を受けることが義務づけられたわけであります。
○遠藤政府参考人 天然添加物でございますけれども、平成七年の食品衛生法改正時に、当時使用されておりました天然添加物につきましては、長い使用経験があり、健康被害の報告がないということで、経過措置として引き続き流通を認めてきたところでございますが、平成八年以降、逐次安全性の見直しを実施してきておりまして、今後、さらに情報の収集が必要と考えられるものは、現在のところ、四百八十九品目中百二十五品目となっているところでございます
それから第二点目に、九五年の食品衛生法改正で四百六十八品目の天然添加物が一挙に指定拡大されました。そのとき私は衆議院におりましてやり取りをしたのですけれども、天然添加物のうち毒性評価が必要な百三十九品目について五年間で安全確認検査を実施すると約束しましたけれども、七年たって十四品目しかまだやっていません。一体どうなっているんでしょうか。
○尾嵜政府参考人 既存の天然添加物につきましては、今附帯決議の話がございましたが、七年の改正の際に、先生御存じのとおり既存添加物名簿という形で四百八十九品目の告示をしておるというところでございます。引き続き使用を認めているものでございます。
○後藤(斎)委員 この附帯決議の四項目めの、先ほども概括的にはお答えをいただいたんですが、既存の天然添加物の見直しについては、包括的にはこれからどうなるんでしょうか。スケジュールをお教えください。
その年に、政府は食品添加物の指定対象を天然添加物にも拡大したわけですが、食の危機管理体制の構築にまでは至っていなかったのではないでしょうか。 その後、ダイオキシン汚染、九七年や環境ホルモン問題、九八年が起こりましたが、二〇〇〇年にすべての生鮮食品の原産地表示を義務づけるまで政府の対応は局部的で、特に、海外からの輸入品を含めた危険予防対策はとられていなかったかと思います。
ヒマシ油は天然添加物ですが、九六年以降の使用は禁止されています。にもかかわらず、この会社は三十数年もの長い間違反し続けていたということです。 食品の製造工場への立入検査の実態は一体どうなっているのでしょうか。
今までの経過、流れの中で、大臣御存じだと思いますけれども、平成七年、いわゆる食品衛生法を改正いたしましたけれども、食品添加物についてでありますが、以前は指定制度の対象がいわゆる化学的合成品のみであったんですけれども、このときの法改正によりまして、いわゆる天然添加物を含むすべての添加物に拡大をされたわけであります。
三番目には、残留農薬、天然添加物の安全評価等、規制の在り方につきましてもう一度ここで見直しを行いたい、そしてより安全なものにしたいというふうに思っています。
まずちょっと初歩的なことを聞きますが、この既存添加物名簿に収載されました四百八十九品目の天然添加物の中に、有害性が指摘されているものは全くないのでしょうか。そこをまず確認したいと思います。
これによりますと、いわゆる天然添加物など安全検査をしなくても使用できるようにするとか、あるいは国際基準に基づいてポストハーベスト、こういうものについても残留農薬基準というものを緩和する方向が進められている、そういうような状況が国会内にあるわけです。 先ほどいただいた連合の政策・制度要求というものの中にも、「食品の安定供給と安全性確保の施策を強化する」という項目がございました。
本案は、食品保健を取り巻く状況の変化、規制の国際的整合化の要請等に対応して、食品保健対策を総合的に推進するため必要な措置を講じよろとするもので、その主な内容は、 第一に、天然添加物であっても、天然香料等券除き、厚生大臣が定めたもの以外は食品添加物として使用できないものとすること、なお、現に使用されている食品添加物は、引き続き使用を認めること、 第二に、厚生大臣が、農林水産大臣に対して、農業の成分
ただ、食品との区分につきましては、天然添加物を含め、添加物の表示名称を定めたリストを公表するなど、消費者への情報提供を行っているところであります。また、公衆衛生の観点から見て、その区分を行う意義は少ないもの、このように考えております。
これは本委員会におきましても各党からさまざまな角度から質問があったところでございますが、天然添加物について指定制の対象に加えて、食品添加物の規制範囲を拡大した、こういう点については今度の法律の一つの長所だというふうに思うわけでございます。しかし、天然添加物の中で、既存添加物名簿ということでほとんどの天然添加物が収載される、こういう形に実はなりました。
○日和佐参考人 先ほども申し上げましたが、天然添加物として、今千五十一というのが名称を表示するということでリストアップをされて、現実に千五十一使われているというふうに考えていいわけなのですが、その中で、一般に食品として飲食されている物で添加物として使われているもの、ややこしい。ごめんなさい、口が回らなくなってしまった。
○小林(秀)政府委員 現在食品に使用されている天然添加物につきましては、長い使用実績がありますし、人の健康確保にとって問題があるという個別具体的なデータは今はありませんので、今回の法改正でも、引き続き使用を認めているのでありますけれども、既存の天然添加物については、従来から行っている毒性試験を充実強化すること等により安全性を速やかに確認するとともに、安全性の問題が明らかになった場合には、随時、流通を
○小林(秀)政府委員 まず、今先生の御質問の中にありましたチクロでございますが、チクロは天然添加物ではなくて合成の添加物であるということですから、従来の規制どおり、今後も続くということであります。
○岩佐委員 今度の法改正では、天然添加物についても今後指定制をとることになります。しかし、現に使用されている天然添加物一千五十一品目については、全部検査なしで添加物リストに加えることになります。しかし、天然添加物だからといって安全とは言えない。これは先ほどから論議があるところであります。